村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 未分類
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 (1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 ...

まず、相続放棄は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 【申述に必要な書類】※相続放棄する人が、被相続人の配偶者または子の場合 ・相続放棄の申述書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本 ※一定の事情があれば相続開始を知ってから3ヶ月以上経っていても相続放棄の申述が受理されることもあります。 ...