村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 未分類
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 (1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 ...

まず、相続放棄は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 【申述に必要な書類】※相続放棄する人が、被相続人の配偶者または子の場合 ・相続放棄の申述書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本 ※一定の事情があれば相続開始を知ってから3ヶ月以上経っていても相続放棄の申述が受理されることもあります。 ...

遺産分割協議書(換価分割)のサンプルをご紹介します。             遺産分割協議書   本   籍   何県何市何町何丁目何番何号 最後の住所   何県何市何町何丁目何番何号 被 相 続 人   X(平成何年何月何日死亡)   上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割するこ とに同意した。   1.相続人Aは次の土地を,換価分割のため取得する。 【土地】 所    在  何市何町何丁目 地    番  何番何 地    目  宅地 地    積  200.00㎡   2 相続人Aは,上記1の不動産を平成〇年〇月〇日までに〇〇〇万円以上の価格 で売却し,その売却代金から売却に要する一切の費用(仲介手数料,登記費用等)を控 除した残額を,相続人Aと相続人Bが各2分の1の割合で取得する。   以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、 署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。   令和何年何月何日   【相続人Aの署名押印】   住所   氏名           実印   【相続人Bの署名押印】   住所   氏名           実印    ...