村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から開始)
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相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から開始)

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日から開始)

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。