農地転用申請

Land Conversion
Application

─ 不動産登記について

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定められています。

農地を農地以外のものとする場合
農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。
なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。

農地法について

─ 農地法 第3条

 許可が必要な場合  農地を売買したり貸し借りをする場合

 申請者  売り主(貸し主)と買い主(借り主)

─ 農地法 第4条

 許可が必要な場合  自分名義の農地を転用する場合

 申請者  転用を行う者(農地所有者)

─ 農地法 第5条

 許可が必要な場合  他人名義の農地を買うか借りて転用する場合

 申請者  売り主(貸し主)と買い主(借り主)

─ ご依頼の費用について

─ 農地法3条許可申請

 報酬  35,000円〜

─ 農地法4・5条許可申請

 報酬  70,000円〜

─ 農地法4・5条届出

 報酬  40,000円〜

─ 農用地除外申出(農地法改正以来、基準が厳しくなっています)

 報酬  100,000円〜

※報酬には別途、消費税がかかります。

ご依頼までの流れ

FLOW

 1  農地の現状を確認

 2  農業委員会に事前相談

 3  農地に関する権利を取得できる要件を満たす

 4  許可申請書・営農計画書等を作成

 5  農業委員会に提出(一部都道府県知事に提出)

 6  農業委員会が審査

 7  許可通知

 8  登記申請(所有の場合)

 9  営農開始

 1  農地の現状を確認

 2  農業委員会に事前相談

 3  許可申請書・事業計画書等を作成

 4  農業委員会に提出

 5  農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付

 6  県農業会議から意見聴取

 7  農林水産大臣と協議(2ha超4ha以下)

 8  許可通知

 9  農地転用

 1  農地の現状を確認

 2  農業委員会に事前相談

 3  許可申請書・事業計画書等を作成

 4  都道府県知事に提出

 5  都道府県知事が意見書を付けて農林水産大臣へ送付

 6  農林水産大臣が審査

 7  許可通知

 8  農地転用

 1  農業委員会に事前相談

 2  届出書を作成

 3  農業委員会に届出

 4  受理決定

 5  受理通知書送付

 6  農地転用

【届出で足りる行為】市街化区域内転用