2025年4月21日から、相続登記を含む所有権の登記において、メールアドレスなど一定の所有者情報を申請書に記載することが義務付けられます。

2025年4月21日から施行される新しい登記ルールについて

2025年4月21日から、相続登記を含む所有権の登記において、メールアドレスなど一定の所有者情報を申請書に記載することが義務付けられます。この新しいルールは、不動産の所有者情報を最新の状態に保つための重要な一歩です。

背景と目的

現行制度では、登記情報が古くなったまま放置されることが多く、現在の所有者が誰なのか、どこにいるのかが不明確になることがありました。このため、不動産の適切な管理が困難になり、トラブルの原因となることがありました。新しい制度では、所有者情報を最新の状態に保つことで、これらの問題を解消しようとしています。

新しいルールの概要

2025年4月21日以降、所有権の保存・移転等の登記申請時には、以下の情報を申請書に記載することが義務付けられます。

所有者の

  • 氏名のふりがな
  • 生年月日
  • メールアドレス

これらの情報は、登記官が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して所有者情報を確認し、必要に応じて職権で住所等の変更登記を行うために使用されます。