24 2月 【相続】相続放棄はどうやるか?
Posted at 16:36h
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まず、相続放棄は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
【申述に必要な書類】※相続放棄する人が、被相続人の配偶者または子の場合
・相続放棄の申述書
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
※一定の事情があれば相続開始を知ってから3ヶ月以上経っていても相続放棄の申述が受理されることもあります。