相続土地国庫帰属制度の概要

令和5年4月27日から、相続等によって土地の所有権を取得した人が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国に「引き取ってもらう」制度が始まりました。
これまでは、国や地方自治体に寄付したくても明確な基準がなく、寄付先に「いらない」と言われてしまえばそれまででした。
「相続土地国庫帰属法」として立法され、制度として定められたことで、法律の要件を満たせば手放すことが可能です。