自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
|
---|---|---|
概要 | 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 | 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言 |
作成場所 | どこでもよい | 公証役場 |
証人 | 不要 | 二人以上 |
作成者 | 本人 | 公証人(口述を筆記する) |
署名捺印 | 本人 | 本人、証人および公証人 |
日付 | 年月日を書く | 公証人が作成年月日 |
検認 | 必要 | 不要 |
費用 | かからない | 公証人への手数料 証人への謝礼 |
メリット | 一人で簡単にできる。 遺言の存在及びその内容を秘密にできる |
公証人関与で方式不備にならない。 原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。 |
デメリット | 遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性有 方式不備、内容不備により法的に 無効になるおそれがある |
手数料が必要 手続きが面倒 証人から秘密が漏れる危険性有。 |
※弊事務所では公証人役場で作成する、安全で実現の確実性が高い公正証書遺言をお勧めしております。
手続 |
詳細 |
料金 |
---|---|---|
自筆証書遺言書の確認 | ご自身で作成された遺言書が法的に問題が無いかをチェックします。 | 10,000円~ |
自筆証書遺言の作成サポート | 自筆証書遺言の作成のサポートをします。 | 60,000円~ |
公正証書遺言の作成サポート | 公正証書遺言の作成のサポートをします。 | 100,000円~ |
※ 遺産の内容、相続人の数、必要な戸籍の数などによって報酬の増減があります。
※ 戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします。
1.手数料一覧
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 |
手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 | |
10億円まで、5000万円ごとに11,000円加算 | |
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算 |
(目的価格の算定例)
1.金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
2.売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
3.賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
4.価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
5.なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
6.遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
7.相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
8.以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、
目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
2.具体的な計算例
相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、
23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。別途、用紙代が掛かります。
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。