申立書の他に財産目録や収支目録等を作成し、戸籍・住民票や財産関係の資料を収集します。
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。
実際に精神鑑定がおこなわれるのは稀で、申立て全体の約1割に過ぎません。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。
裁判所から審判書謄本をもらいます。
収入印紙代 | 800円 |
切手代 | 家庭裁判所による |
登記費用 | 2.600円 |
鑑定費用 | 50,000円~100,000円(鑑定を行う場合のみ) |
書類の作成 | 100,000円 |