登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、
表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、
屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
- 家を増築した場合
- 家の一部を取り壊した場合
- 物置や車庫を作った場合
- 改築して屋根の種類(スレート、瓦等)や構造(木造、鉄骨造等)が変わった場合
- 建物の種類(居宅、事務所等)を変更した場合
※諸条件により価格が変動しますので詳しくはお問い合わせください。