村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 建物滅失登記
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建物滅失登記

建物滅失登記について

建物を取り壊したり、 焼失したときにする登記です。
建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物滅失登記の申請が義務づけられています。

建物滅失登記をする場合とは

  • 建物を取壊したり火災で焼失した場合
  • 建物は存在しないのに登記簿だけが残っているような場合
  • 以前に建物を取り壊して現在別の建物が同じ場所に立っている場合

ご依頼の費用について

35,000円〜