例えば、農地だった土地を造成して宅地になった場合、畑を造成して家を建てた場合など登記されている地目と現況が変わった場合に行います。
ここで注意が必要なのは、いわゆる農地、(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、
農業委員会というところに届出あるいは許可申請が必要になります。
これは原則として農地は売買してはならない、また農家の方しか買えないという原則があるためです。
また土地の一部のみの地目が変わった場合にはその部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要となります。
またその土地が都市計画法に定める市街化調整区域の場合には、そもそも土地の形質変更自体を抑制する区域であるため、
現場の形質を変えたい一定の書面、条件が揃わないとできない場合もあります。
※諸条件により価格が変動しますので詳しくはお問い合わせください。