村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | Blog
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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 (1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 ...

まず、相続放棄は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。 相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 【申述に必要な書類】※相続放棄する人が、被相続人の配偶者または子の場合 ・相続放棄の申述書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本 ※一定の事情があれば相続開始を知ってから3ヶ月以上経っていても相続放棄の申述が受理されることもあります。 ...

当事務所では富山県の中でも高岡市、射水市、氷見市、砺波市、富山市からの相続手続きの依頼を多く受けております。 上記の地域に相続対象の不動産がある方、または、上記の地域に在住しておられた方の相続手続き依頼です。 また、上記以外の地域の相続についてもご相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。...