村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 遺言書手続
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遺言書手続

遺言書について

遺言は、あなたにとっての最後の意思表示となるものです。残されたご家族、お世話になった方々への財産承継の方法はもちろん、
その方々に対しての思いを伝える大切なメッセージです。弊事務所では、そんな思いのこもったメッセージを遺言書とし、
争いを防ぎ、明るく円満な未来を築くためのお手伝いをさせて頂きます。

こんな場合は遺言書作成をご検討下さい。

  • 子供たちの同士で仲が良くない
  • お世話になっている方へ財産・感謝の思いを残したい
  • 特定の相続人には財産を多めに配分したい
  • 内縁の妻に財産を残したい

相続の際の一番悲しい出来事は、残された親族の間で財産をめぐり、争いが起きること(いわゆる争族)です。
亡くなるまでは仲がよかったのに、いざ遺産があることがわかると、兄弟間の争いになることもあります。

しかし事前作成された、1通の遺言書があるとどうでしょう。残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されます。
遺言書を作成しておけば、財産をどのように分配するかを予め指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

遺言書さえあれば、多少その内容に不満があったとしても、「故人の意思」と思えば納得もしやすいものです。

遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりの一つといえます。

遺言書の種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

概要 自分一人だけで作れる最も簡単な遺言書 公証人に作ってもらい、公正証書にする遺言
作成場所 どこでもよい 公証役場
証人 不要 二人以上
作成者 本人 公証人(口述を筆記する)
署名捺印 本人 本人、証人および公証人
日付 年月日を書く 公証人が作成年月日
検認 必要 不要
費用 かからない 公証人への手数料
証人への謝礼
メリット 一人で簡単にできる。
遺言の存在及びその内容を秘密にできる
公証人関与で方式不備にならない。
原本が公証人役場で保存されるので、変造・滅失のおそれがない。
デメリット 遺言書の紛失、相続人・他人による偽造・変造・隠匿の危険性有
方式不備、内容不備により法的に 無効になるおそれがある
手数料が必要
手続きが面倒
証人から秘密が漏れる危険性有。

※弊事務所では公証人役場で作成する、安全で実現の確実性が高い公正証書遺言をお勧めしております。

公正証書遺言作成のメリット

公正証書遺言作成のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。

手続き費用について

遺言書サービスの報酬表

手続

詳細

料金

自筆証書遺言書の確認 ご自身で作成された遺言書が法的に問題が無いかをチェックします。 10,000円~
自筆証書遺言の作成サポート 自筆証書遺言の作成のサポートをします。 60,000円~
公正証書遺言の作成サポート 公正証書遺言の作成のサポートをします。 100,000円~

※ 遺産の内容、相続人の数、必要な戸籍の数などによって報酬の増減があります。
※ 戸籍取得実費、登録免許税、郵送代などの実費は別途頂戴いたします

詳しい報酬については、無料相談の際にお伝えいたします。
どうぞお気軽に弊事務所まで御連絡下さい。

公正証書等作成時の費用(手数料)等

1.手数料一覧

公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額

手数料

100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに8,000円加算

(目的価格の算定例)
1.金銭消費貸借は、貸借金額。贈与は贈与額。
2.売買は、売手と買手双方が義務を負担する双務契約なので売買価格の2倍が目的価格。
3.賃貸借も双務契約なので、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
4.価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
5.なお、印紙税法による印紙貼付が必要になる場合があります。
6.遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
7.相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
8.以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、
目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。

2.具体的な計算例

相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、
23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。別途、用紙代が掛かります。
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。公証役場の窓口にてご確認ください。