道路法や河川法といった法律が適用されない、里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、
公共の機能を失った国有地は、国から買い取ることができます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、
里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることができます。
事前説明打ち合わせ |
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役所資料調査 |
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境界確定作業※既に確定している場合は必要ありません。 |
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払い下げ申請 |
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払い下げ協議 |
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土地表題登記払い下げ地の登記 |
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納品 |