村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 農地転用申請
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農地転用申請

農地転用申請について

農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るために定められています。

農地を農地以外のものとする場合

農地を農地以外のものにするため所有権等の権利設定・移転を行う場合

これらの場合には、農地法上原則として都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要です。
なお、農地転用許可事務等を市町村に委譲している場合があり、都道府県庁ではなく市町村役場の窓口にて申請が可能となっています。
市街化区域内農地の転用については、許可ではなく農業委員会への届出制となっています。

農地法 許可が必要な場合 申請者 許可権者
第3条 農地を売買したり貸し借りをする場合 売り主(貸し主)と買い主(借り主) 委員会許可
第4条 自分名義の農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) ・県知事許可
農地が4haを超える場合には
・農林水産大臣許可
第5条 他人名義の農地を買うか借りて転用する場合 売り主(貸し主)と買い主(借り主)

ご依頼の流れ

3条申請

4条・5条申請

都道府県知事許可 農林水産大臣許可 届   出
農地の現状を確認 農地の現状を確認 農地の現状を確認 農業委員会に事前相談

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農業委員会に事前相談 農業委員会に事前相談 農業委員会に事前相談 届出書を作成

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農地に関する権利を取得できる要件を満たす 許可申請書・事業計画書等を作成 許可申請書・事業計画書等を作成 農業委員会に届出

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許可申請書・営農計画書等を作成 農業委員会に提出 都道府県知事に提出 受理決定

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農業委員会に提出
(一部都道府県知事に提出)
農業委員会が意見書を付けて都道府県知事へ送付 都道府県知事が意見書を付けて農林水産大臣へ送付 受理通知書送付

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農業委員会が審査 県農業会議から意見聴取 農林水産大臣が審査 農地転用

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【届出で足りる行為】
市街化区域内転用
許可通知 農林水産大臣と協議
(2ha超4ha以下)
許可通知

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登記申請(所有の場合) 許可通知 農地転用

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営農開始 農地転用

ご依頼の費用について

 プラン内容

報酬

農地法3条許可申請 35,000円~
農地法4条許可申請 70,000円~
農地法4条届出 40,000円~
農地法5条許可申請 70,000円~
農地法5条届出 40,000円~
農用地除外申出(農地法改正以来、基準が厳しくなっています) 100,000円~