村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 成年後見制度に関する手続
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成年後見制度に関する手続

成年後見手続について

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが困難な場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
現在、独り暮らしや日中独居のお年寄りを狙ったこのような被害が増加し、社会問題になっております。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

「法定後見制度」と「任意後見制度」
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2つから成り立っており、法定後見制度はさらに、
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

ご依頼の流れ

申立書の他に財産目録や収支目録等を作成し、戸籍・住民票や財産関係の資料を収集します。

申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。

実際に精神鑑定がおこなわれるのは稀で、申立て全体の約1割に過ぎません。

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

裁判所から審判書謄本をもらいます。

ご依頼の費用について

収入印紙代 800円
切手代 家庭裁判所による
登記費用 2.600円
鑑定費用 50,000円~100,000円(鑑定を行う場合のみ)
書類の作成 100,000円