村本事務所│司法書士•土地家屋調査士•行政書士 | 内容証明
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内容証明

内容証明について

内容証明の作成、内容証明の書き方など、「内容証明郵便」に関することは当事務所にご相談ください。
当事務所では、内容証明による「クーリングオフ(契約の解除)」、「(相続の際の)遺留分減殺請求」、をはじめ、
各種の通知文書作成の相談、作成代行に応じております。

行政書士がお客様の代理人として、または、お客様の「代筆者」として、内容証明郵便を作成し、発送いたします。
お客様に代わって、郵便局から内容証明郵便を発送し、「差出人控え(同一文書3通を作成した中の1通)」をお客様にお送りします。

このような場合に、利用して頂きたい

  • 特定の相続人に対する「遺留分減殺請求」
  • 返済期限後の貸金の返還請求など債権を回収するための催告
  • 債権譲渡等の通知
  • 借地借家に関する通知・催告
  • クーリングオフ(契約の申込みの撤回、契約の解除)
  • 消費者契約法や特定商取引法による契約の取消

ご依頼の流れ

まず、お問合せください。お客様のご要望や、お考えを伺います。

当事務所では、内容証明の不正利用や本人へのなりすまし(不正行為)防止のため、
必ず一度はお客様にお会いします。
そして、お客様から直接お話を伺った後に、速やかに手続きを進めます。

お客様のご要望を伺った後に、文章案を作成します。
文章案をお客様にEメール等でご連絡します。ご確認いただき、加筆修正すべき内容、
その他についてご連絡ください。(必要に応じて、確認を1回~数回行います。)

お客様のご確認後、内容証明の文章を完成させます。

当事務所の最寄の郵便局本局から、内容証明郵便を発送します。
内容証明郵便は、全く同じ内容の文書を3通作成し、郵便局に持参します。
1通は相手先に発送されます。
1通は郵便局で5年間保管されます。
1通は「差出人控え」として、差出人に返却されます。

郵便局から返却された「差出人控え」を、書留郵便でお客様にお送りします。
また、内容証明郵便が先方に到着しましたら、先方が受け取った確証として「郵便物等配達証明書」(ハガキ1枚です)が発行されます。
郵便局の発行する「郵便物等配達証明書」は、先方が受け取った数日後に当事務所あてに送られてきます。
当事務所では、原則、この「郵便物等配達証明書」もお客様にお送りします。

「差出人控え」、「郵便物等配達証明書」と一緒に、ご請求書をお客様にお送りします。
ご請求書受け取り後、2週間以内にお振込ください。

これで手続きの完了です。

手続費用について

30,000円~

この料金は標準的な場合の金額です。
ご依頼内容や難易度によっては、お見積りのうえ個別に料金設定いたします。